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損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

交通事故

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

トピックス

交通事故による人的損害(死亡慰謝料)

2013.11.07

慰謝料は、被害者が事故で受けた精神的苦痛を償うために支払われるものです。事故により被害者が亡くなってしまった場合でも、観念的には精神的苦痛を受けた被害者が慰謝料請求権を取得し、これを遺族が相続して被害者に代わって慰謝料を請求します。また、被害者の近親者(両親・配偶者・子)も、被害者の死亡により精神的苦痛を受けることになりますので、近親者固有の慰謝料請求権が認められます。

精神的苦痛というのは、本来は、個人個人で違うはずですが、賠償実務においては、慰謝料の算定を公平かつ迅速に行うための基準が設けられています。
裁判になった場合の一応の目安としては、家族の生活を支えていた人が死亡した場合には2800万円、そのような人に準じる立場の人(専業主婦として家事を行っていた人など)の場合には2400万円、以上の2つのケースに当てはまらない人の場合には2000万円~2200万円が慰謝料の金額とされています。これらの金額は、被害者本人分の慰謝料と近親者固有の慰謝料の総額として定められています。


もっとも、上記の基準はあくまで一応の目安ですので、個別の事情に応じて金額が増減することがあります。
加害者の事故態様が悪質な場合(酒酔い運転での事故やひき逃げ事故など)には、慰謝料が増額されることもあります。
たとえば、17歳の高校生が亡くなった交通事故において、加害者の無免許・飲酒運転、信号無視、事故直後の被害者に対する乱暴な行為等の事情を考慮し、慰謝料として合計3900万円(本人分の慰謝料として3000万円、両親の固有の慰謝料として各300万円、妹の固有の慰謝料として300万円)を認めた事例があります。


裁判に至る前の示談交渉では、保険会社から提案される死亡慰謝料の金額は上記の基準より低額であることが一般的です。
もっとも、示談交渉においても、弁護士が被害者の代理人として介入することで、上記の基準に近い金額での示談が成立する場合があります。
保険会社からの示談の話があったときには、一度弁護士に相談し、提案された金額が妥当なものかどうかについてアドバイスをもらうことをお勧めします。
新潟みなと法律事務所では、交通事故の初回相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

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