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損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

交通事故

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

トピックス

交通事故と物的損害(代車費用)

2013.11.11
車両が事故により使用できなくなった場合には、その修理期間または買替期間中、レンタカー等の代車を利用することがあります。
この代車費用については、代車使用の必要がある場合に、相当期間についてのみ、現実に代車を使用した分の費用が損害として認められます。

代車の必要性が認められる場合の典型的な例は、事故車両を営業用に用いていた場合です。
自家用車の場合は、事故車両が日常生活に不可欠で、現実に代車費用を支出したときは、代車費用が損害として認められる場合があります。週に何度か買い物に行く、休日に使うという程度の利用では、認められにくいといえます。

代車費用が認められる期間は、事故車両の修理または買替までの相当な期間が原則となります。
修理の場合は概ね1~2週間、買替の場合は1ヶ月程度が相当な期間とされることが多いようです。ただし、修理に必要な部品の調達等で時間がかかることもあり、標準的な期間より長期間認められる場合もあります。

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