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遺言の方式(普通方式遺言)

2014.03.06

自らの死後のために、自分の財産をどのように相続人に分け与えるかなどについて、生前の意思を文書として残しておくことを、「遺言(ゆいごん、いごん)」といいます。
法律上、遺言は一定の方式に従って作成することを要するものとされており(要式行為)、方式に反した遺言には効力がありません。いずれの方法による場合も、最終的には遺言内容を文書として残す必要があり、生前に口頭で述べていたというだけでは遺言としての効力は認められません。
遺言の方式には、大きく分けて「普通方式遺言」「特別方式遺言」があります。

一般的な方式である普通方式遺言は、さらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式に分かれます。

「自筆証書遺言」とは、文字どおり自分で遺言書を書き記す方法で、最も簡単で費用がかからない方法です。
自分で書くといってもどんな内容でも有効というわけではなく、内容があいまいであったり、作成日や作成者の記載が欠けていたりすると、せっかく作った遺言書が無効となってしまうこともあります。また、「自書」することが要件ですので、代筆やワープロにより作成しても無効となります。
自筆証書の方式で作成した遺言書は、作成者が亡くなった後で、保管者が家庭裁判所に持ち込んで「検認」という手続を受ける必要があります。

「公正証書遺言」とは、遺言内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を作成する方法です。
手数料がかかるものの、資格を持った公証人に加え、証人2名の立会の下で作成することが要件とされていますので、後になって遺言の有効性が争いになることはほとんどありません。また、他の方式と異なり、家庭裁判所での検認手続は必要ありません。

「秘密証書遺言」とは、遺言の内容を秘密にしつつ、遺言が確かに作成されたことを公証人に証明してもらえるものです。
自筆証書と異なり代筆やワープロでもOKという利点がありますが、実際にはあまり使われていない方法です。

このように、遺言にはいくつかの方式があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。大切な思いを残すための遺言が、方式を欠くために無効となったり、かえって相続人間の争いの元となってしまうことのないように、遺言書の作成をお考えの際には弁護士に依頼することをお勧めします。

(関連トピックス)
遺言の方式(特別方式遺言)



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