借金の整理のしかた・その1 ~いろいろな解決手段~
消費者金融、クレジット・ローンなどの借金の返済が難しくなったときに、弁護士が受任して借金を整理することで生活再建を図る手続を、総じて「債務整理」と呼びます。
債務整理の中には、毎月の返済金額の見直しなどを行う「任意整理」、裁判所での手続により借金の一部免除を受ける「個人再生」、裁判所での手続により借金の全部免除を受ける「自己破産」などが方法があります。
消費者金融や信販会社からのキャッシングを利用している場合には、債務整理を行う第一歩として、「利息を払いすぎていないか」を調査します。
どういうことかといいますと、消費者金融などのキャッシングの多くは、かつては法律が定める上限金利を超える違法な高金利を設定していたため、利用者が本来払うべき金利を超えて払わされてきている可能性があり、払い過ぎが生じていないかどうかをあらためて調べる必要があるのです。
払い過ぎた利息の有無を計算した結果、今ある借金の金額が大幅に減額されることもあります。取引が長年にわたり、払い過ぎた利息が大きいような場合には、実際にはもう消費者金融などに返済すべき借入は残っておらず、逆に払い過ぎた利息の返金を求めなければならない状態になっていることもあります(いわゆる「過払金請求」)。
弁護士が債務整理を受任した場合には、このような払い過ぎの利息の有無を調査し、正確な負債状況を明らかにするところからスタートします。実際の負債額が、月々の収入や、あるいは返還を受けた過払金の中から無理なく返済していける範囲であれば、「任意整理」を、返済が厳しい場合には「個人再生」や「自己破産」を選択することになります。
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借金の整理のしかた・その2 ~生活再建に向けて~
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