新潟に適格消費者団体の設立を
2016.11.11/【堀田 伸吾】
弁護士の堀田です。新潟市消費生活センターにて、県内各地の相談員を対象とした、適格消費者団体による差止請求事例の勉強会の講師を担当しました。
平成19年施行の改正消費者契約法によって、事業者による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用等に対し、一定の要件を満たす消費者団体(適格消費者団体)が消費者に代わって差止申入れを行い、改善が得られない場合に訴訟を起こすことができる「消費者団体訴訟制度」が設置されました。
現在、全国で14の団体が適格消費者団体として認定を受けて活動しておりますが、新潟県内にはまだ認定を受けた団体がありません。そこで、県内でも適格消費者団体を目指す団体を立ち上げるべく、関係者が集まって活動しています。