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医療過誤訴訟の特徴

医療過誤

医療過誤訴訟の特徴

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カルテ開示の重要性

2011.10.06

病気を治すために医療機関に行ったのに、予期しない結果が発生してしまった場合、まず考えるのは「いったい何が起きたのか知りたい。」ということでしょう。
医療は絶対ではありませんから、懸命な治療にもかかわらず、良からぬ結果が生じてしまうことはあります。
そのようなときに大事なのは、主治医から納得できる説明を受けることです。

では、主治医からそのような説明を受けられなかったときはどうすればよいでしょうか。
主治医にさらなる説明を求める、別の医師から意見を聞く、院内に設置されている医療相談室に相談する、弁護士を通じて医療機関に説明を求めるなど、様々な方法が考えられますが、どの場合でも重要なのは、客観的事実に基づき説明を求めることです。
最初に主治医から納得できる説明を受けられなかったケースでは、その後にいくら「説明してほしい」と繰り返しても、納得できる説明を受けられることはほとんどありません。
客観的事実に基づき、問題点を具体的に指摘して、初めて、誠意ある回答を得られることになります。
そのためには、カルテ(診療録)の入手が必要不可欠です。

医師法では、医師にカルテの作成・保存を義務づけています。医師が作成するカルテのほか、各種検査記録、看護記録、処方箋、他の医療機関への紹介状など、医療機関には様々な医療記録があります。
これらの資料はいずれも患者さんの個人情報ですから、患者さんから開示請求があれば医療機関は特段の事情のない限り開示を拒むことはできません。
カルテの開示を受けることで客観的事実が明らかになり、何が起きたのかを知るスタートラインにつくことができるのです。



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