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医療過誤への対応(被害発生から解決まで)

医療過誤

医療過誤への対応(被害発生から解決まで)

トピックス

医療過誤への対応④ 裁判所には毎回行く必要がある?

2012.05.15

医療過誤訴訟に限らず、民事訴訟は、1回や2回で終わることが少なく、それなりの審理期間がかかるのが一般的です。
裁判期日はおよそ1~2か月に1回のペースで開かれますが、原告ご本人は毎回裁判所に出頭しなければならないのでしょうか。

いいえ、そのようなことはありません。
弁護士が訴訟を受任している場合には、基本的には弁護士が代理人として裁判所に出頭しますので、ご本人は必ずしも毎回裁判所にお越しいただく必要はありません。

ただし、
医療過誤への対応③でご説明したように、訴訟の流れの中ではさまざまな場面があります。
たとえば、原告の尋問というかたちで、裁判官に話を聞いてもらう場面では、ご本人にも裁判所にお越しいただく必要があります。
また、相手方医師の尋問など、事の真相に迫る場面では、ご本人にも法廷で医師の語る内容を直接聞いていただくのが望ましいでしょう。

医療過誤訴訟は「損害賠償」という金銭請求の形式をとりますが、金銭的な償いを求めるだけでなく、審理の過程で「真相の究明(そのとき何があったのか、どうして結果が生じたのかなど)」を行い得るということも、訴訟の大切な役割です。
訴訟の進行状況については、弁護士からお手紙などで随時ご報告いたしますが、重要な場面では是非とも法廷に足をお運びになることをお勧めします。

(関連トピックス)

医療過誤への対応① 被害発生からカルテ開示まで
医療過誤への対応② カルテの検討と調査
医療過誤への対応③ 訴訟の一般的な流れ


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