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改正貸金業法完全施行から2年

2012.07.12/【堀田 伸吾】

2010年6月、出資法の上限金利引き下げや、収入の3分の1までの貸付ルール(いわゆる総量規制)を定めた改正貸金業法が完全施行されました。
この法律は、高金利や過剰貸付による深刻化する多重債務問題を解決するためにできあがったものです。

完全施行から2年。その間、5社以上の借入れを有する多重債務者は230万人から44万人に激減し、自己破産者は17万人から10万人に、多重債務による自殺者は1973人から998人に半減しました。改正貸金業法は、多くの多重債務者に救済をもたらしたといえます。

ところが、最近になって、この法律の影響により、正規の業者から借入ができずにヤミ金に手を出す人が増え、ヤミ金被害が増えているなどとして、法律を見直すべきとの議論が巻き起こっています。
果たして、そのような事態が本当に起こっているのでしょうか。

答えは「ノー」だと思います。
現在、ヤミ金に関する相談件数や警察の検挙数は減ってきており、依然被害は存在するものの、被害件数が増えているという状況にはありません。
また、正規の業者から借入ができなくなった人はいるでしょうが、だから規制を緩和して簡単に借りられるようにすべきというのは、多重債務問題を根本的に解決する方策にはなりません。
必要とされているのは、セーフティネット貸付の充実や中小企業等に対する金融円滑化策などの行政施策により、多重債務に陥ることなく生活を再建できる体制を確立することではないでしょうか。

いずれにせよ、借金問題で苦しんでいる方はまだまだおられます。法律や制度の充実と並行して、現に困っている方を支えていくことは、私たち専門家の責任であると考えます。


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