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離婚するための手続(調停、訴訟など)

離婚問題

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トピックス

DV(配偶者暴力)と離婚

2013.10.28

配偶者から暴力や精神的虐待を受けている場合、離婚を申し出ることでさらに激しい攻撃を受けることが少なくありません。DVがある場合は、身の安全を確保してから離婚手続に入る必要があります。
配偶者から身体的暴力を受けたことがある場合や、生命身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり、実際に危害を受けるおそれが大きいときには、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」に基づき、保護命令の申立てをすることができます。
保護命令には、以下のものがあります。

① 接近禁止命令
相手方に対し、6か月間、申立人につきまとうことや、住居(同居する住居は除く)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令

② 退去命令
夫婦が同居している場合に、申立人がそこから引っ越す準備等をするために、相手方対し、2か月間、家から出ていくことを命じ、かつ家の付近をうろつくことを禁止する命令

③ 子への接近禁止命令
相手方が子を連れ去られることで、子に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態となることを防ぐ必要があると認められるときに、相手方に対し、6か月間、申立人と同居している子の身辺につきまとうことや、住居や学校等の付近をうろつくことを禁止する命令

④ 親族等への接近禁止命令
相手方が申立人の実家など密接な関係にある親族等の住居に押しかけて暴れるなどして、その親族等に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態となることを防ぐ必要があると認められるときに、相手方に対し、6か月間、その親族等の身辺につきまとうことや、住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令

⑤ 電話等禁止命令
相手方に対し、6か月間、申立人に対する面会の要求、深夜の電話やFAX送信、メール送信などの一定の迷惑行為を禁止する命令

DVがある場合は、自分だけで解決しようとせず、離婚の話をする前に相談機関や弁護士等に相談することが重要です。DV被害者の安全を確保するためにいろいろな制度がありますし、別居に経済的な不安がある場合には、一時保護等の援助を受けることも可能です。ひとりでかかえこまず、早い段階で専門家に相談するようにして下さい。



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