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損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

交通事故

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

トピックス

交通事故による人的傷害(後遺障害慰謝料)

2013.11.06

交通事故によるけがに対して治療を続けたものの、症状が残ってしまい、今後治療を続けても快復が期待できない状態を「後遺障害」といいます。
快復が期待できない症状が残ってしまうことは、精神的に苦痛を伴いますので、後遺障害に対する慰謝料が支払われることが通常です。


後遺障害は、障害の内容や程度に応じて、1級から14級の等級に分けられます。保険会社から示談金の提案がされる場合、たとえば後遺障害等級14級では、保険会社にもよりますが、慰謝料は30万円~40万円ほどの提案がされるようです。
他方、同じ14級であっても、裁判になった場合に判決で認められる慰謝料の金額としては、110万円程度が基準とされています。このように、保険会社の基準と、裁判で通用している基準との間には、金額に大きな差があることが少なくありません。


後遺症の等級認定は、保険会社が独自に行うのではなく、原則として「損害保険料率算出機構」という団体(各都道府県に調査事務所があります)が調査し、その結果に基づいて等級認定されています。
後遺症の等級認定を受けている場合、被害者側の代理人弁護士から、裁判になった場合の基準(上の例では110万円)での示談を提案すると、それに近い金額で示談できることも珍しくありません。
保険会社から示談の提案があったときは、一度弁護士に相談して、提案された金額が妥当かどうかアドバイスをもらうことをお勧めします。
新潟みなと法律事務所では、交通事故の初回相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

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