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損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

交通事故

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

トピックス

交通事故と物的損害(修理費用と買替差額)

2013.11.11

事故で車が破損した場合は、この分の損害賠償請求が可能です。ケースとしては、修理が可能な場合と、修理が不可能な場合(全損の場合)があります。

修理が可能な場合には、修理費用相当額が損害として認められます。

車が大破し、修理不能となった場合には、物理的全損と判断され、この場合には修理費用ではなく買替差額が損害として認められます。
「買替差額」とは、事故車と同程度(車種、登録年、走行距離等)の車の時価額(買替諸費用を含む)と、事故車の売却代金(スクラップ代)の差額のことです。


  買替差額=車両時価額+買替諸費用-売却代金

また、車が物理的に修理不能とまではいえない場合であっても、車の時価額に対して修理費用が非常に高額になり、修理費用が事故車の時価額に買替諸費用を加えた金額を超える場合には、物理的全損の場合と同様、買替差額の限度でしか損害として認められません。これを「経済的全損」といいます。
たとえば、事故車の時価額が20万円で、車の修理に100万円がかかるとします。そうすると、買替諸費用を考慮しても、事故車の時価額より修理費用の方が高額になりますので、この場合は「経済的全損」と判断されます。この場合に損害として請求できる金額は、事故車の時価額20万円と買替諸費用の合計額から売却代金を差し引いた金額(買替差額)のみとなります。

  車両時価額+買替諸費用 > 修理費用 → 修理費用が損害となる
  車両時価額+買替諸費用 < 修理費用 → 買替差額が損害となる
                               (経済的全損)


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