交通事故と物的損害(物損慰謝料)
2013.11.11
事故でけがをしたり後遺症が残ったりした場合や、亡くなってしまった場合には、けがや後遺症、死亡に対する慰謝料請求が可能です。これに対し、事故での損害が物的損害のみの場合には、慰謝料請求は可能でしょうか。
残念ながら、事故車が思い出の品であったとか、愛着の強いものであったとしても、「車が壊れたことに対する慰謝料」は原則として認められません。
例外的に物的損害に対する慰謝料が認められるケースとしては、
① 被害物件が被害者にとって特別の主観的・精神的価値を有し、単に財産的損害の賠償を認めただけでは償い得ないほどの甚大な精神的苦痛を被った場合(ただし、主観的・精神的価値を有することについては「社会通念上相当」と認められることが必要)
② 加害行為が著しく反社会的、あるいは害意を伴うなどのため、財産に対する金銭賠償だけでは被害者の著しい苦痛が慰謝されないような場合
などが挙げられます。
①について、被害物件が車両である場合には、慰謝料は認められない傾向にあります。認められたケースとしては、特別の愛着を持っているペットの死亡、敬愛追慕の念を抱く墓石や骨壷の破損、代替性のない芸術品の損傷などです。
②のケースはそれほど多くありませんが、加害者が酩酊状態で車を運転していたなどの悪質な事故や、当て逃げのため加害者の特定に大変な手間がかかったなどの事情がある場合には、慰謝料請求が認められる場合があり得ます。ただし、物損事故の場合には慰謝料請求はできないことが原則ですから、被害者側に過失がないという程度の事情では、請求は認められません。
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