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損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

交通事故

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

トピックス

駐車場内での交通事故

2013.11.22
交通事故は、道路だけではなく、ショッピングセンターなどの駐車場内でも起こることがあります。駐車場内で交通事故が起こった場合、当事者の責任の割合(過失割合)はどうなるのでしょうか。

まず、駐車場内の通路などが道路交通法上の「道路」に当たるかどうかについては、裁判所の判断は分かれているようですが、駐車場内の通路が「道路」に当たらないとしても、利用者(ドライバーや歩行者)は、それぞれ相手も道路交通法に定められた通行方法に従った通行をするだろうと期待するでしょうから、普通の道路上での過失割合の考え方が参考になります。

もっとも、駐車場内特有の事情もあります。

例えば、駐車場内では、普通の道路に比べて、駐車や発車のため後退等の不規則な動きをする車両が多いという特徴があります。駐車場内の通路を進行する車の運転者は、普通の道路を通行する場合よりも、他の車が不規則な動きをすることが容易に予測できると考えられますから、普通の道路より注意して進行するべき義務があると考えられます。

また、駐車場の管理者が通行方法の指示や遵守事項を表示しているという特徴もあります(例えば、通行速度や進行方向など)。このような指示等は法令ではありませんが、駐車場を利用する人は、他の利用者もこれらの指示等を守るだろうと期待するでしょうから、この指示等を守っていなかった場合にはより責任が重くなる可能性があります。

なお、保険会社によっては、「駐車場内は道路ではないので過失割合は50:50です」という説明をするところもあるようですが、当然ながら、具体的な事故状況によって過失割合は変わってきます。

過失割合に納得がいかない場合には、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。新潟みなと法律事務所では、交通事故の初回相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。



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