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刑事事件(刑事弁護、少年付添、犯罪被害など)

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突然、逮捕されてしまったら(捜査弁護)

2014.02.11

ある日突然、警察に逮捕されてしまったら・・・
身に覚えがあってもなくても、捜査機関による身柄拘束という非日常的な事態に直面したとき、ご本人やご家族は強い不安を感じることと思います。


刑事事件では、逮捕後最大23日間という捜査のための身柄拘束期間を経て、検察官が起訴・不起訴の終局判断をします。
検察官が、有罪立証に必要な証拠が十分そろっていると判断した場合には、事件が起訴されて刑事裁判となり、ご本人は裁判の日まで引き続き身柄拘束下に置かれることになります。
一方、検察官が、有罪とする証拠が十分でないか、証拠は十分にあっても情状等により起訴までは必要がないと判断した場合には、不起訴となり、裁判に至らずにご本人は釈放されます。


不起訴による早期釈放を獲得するためには、捜査段階の限られた時間の中で、被害者に対し謝罪や弁償を行ったり、検察官に対しご本人の反省や家族の監督意思を伝えたりしていくことが重要です。
ところが、身柄拘束されているご本人は、被害者対応を自ら行うことができません。
外部の人との面会が許される時間も短く、ときには家族との面会さえ制限されることもあり、ご本人は精神的にもつらい状況に追い込まれがちです。
このような捜査段階において、弁護士が弁護人として選任されることで、弁護人がご本人と自由に面会し、被害者や家族等と連絡をとったり、取調べへのアドバイスをしたり、検察官と折衝したりといった弁護活動を行うことが可能となります。


また、もしも身に覚えがないことで逮捕された場合には、取調べの中で「自分はやっていない」という言い分を最後まで貫かなければなりません。
これに対し捜査機関は、被疑者の自白(罪を認める供述)を獲得するために、長時間にわたり厳しい取調べを行うことがあります。その中で自分の言い分を貫きとおすことはかなりの精神力を必要とするもので、ご本人がそのつらさに耐えられず、本当は罪を犯してなどいないのに、虚偽の自白をしてしまう場合もあります。これがいわゆる「えん罪」の始まりであり、自白の供述調書がひとたび作られてしまうと、後の裁判でこれをひっくり返して無罪判決をとることには大変な困難を伴うのが一般的です。
そこで、弁護人は、ご本人と面会して取調べの状況を確認しながら、取調べへの対応について随時アドバイスを行い、ご本人が精神的に屈して虚偽の自白をしてしまうことのないよう、最大限のサポートをしていきます。


このように、逮捕後の捜査段階では、一刻も早く弁護人をつけることが大切です。
新潟みなと法律事務所では、複数弁護士体制による機動力を最大限に活かし、すみやかにご本人と面会し、弁護活動を開始します。
もしも大切なご家族が逮捕されてしまったような場合には、すぐにご連絡ください。


なお、当事務所では、「本当は罪を犯しているけれど無罪にして欲しい」とか、「どんな手段を使っても刑を軽くして欲しい」というご依頼に応じることはできません。
なぜなら、私たちは、真に無実の依頼人をえん罪から守るのはもちろんのこと、依頼人が罪を犯してしまったのであれば、依頼人やご家族と一緒に、依頼人の更生のために真に必要なものは何なのかを考えながら全力を尽くすのが、刑事弁護人の役割であると考えるからです。


刑事弁護に関するご相談は、新潟みなと法律事務所にお任せください。

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