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刑事事件(刑事弁護、少年付添、犯罪被害など)

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刑事事件(刑事弁護、少年付添、犯罪被害など)

トピックス

起訴後、裁判に向けた弁護活動(公判弁護)

2014.02.11

逮捕後、捜査を経て事件が起訴されると、刑事裁判となり、裁判官による判決が下されます。
判決には、無罪判決と有罪判決があります。さらに有罪判決は、実刑判決と執行猶予付き判決に分かれます。
「実刑」とは、判決に従い直ちに刑務所に入って服役する場合を指します。
これに対し「執行猶予」とは、有罪として刑の言渡しを受けるものの、直ちに刑務所に入らずに一定の執行猶予期間を社会内で過ごし、その期間中に再び犯罪に及ぶことなく無事に更生できた場合には、刑の言渡しをなかったことにする(刑務所に入らなくて済む)という制度のことです。


起訴事実に対し、被告人が無罪を主張している場合には、弁護人は無罪判決の獲得を目指して活動することになります。
具体的には、公判に向けて、捜査機関の保有する証拠の開示を求めたり、あるいは弁護人自ら関係者や資料等の調査を行ったりして、被告人に有利な証拠を準備していきます。
公判では、検察官側の証人の犯行目撃証言に対し反対尋問を行ったり、検察官側の証拠資料の不合理な点を指摘したり、アリバイなどの立証を行うなどして、検察官による有罪立証が成功していないことを主張し、無罪を求める弁論を行います。


一方、事実に争いがない場合には、刑の重さを決めるにあたって、被告人にとって有利な方向で考慮される事情を法廷で明らかにする活動を行います。これを「情状弁護」といいます。
具体的には、被害者との間で示談が成立したこと、被告人の周囲の者が更生に向けた支援監督を行ってくれること、本人が真摯に反省していること、被告人にとって酌むべき背景事情があることなどを、証拠に基づき主張し、裁判官の判断材料として提供します。
一般的に、検察官が被告人側に有利な事情を積極的に立証してくれるとはありませんので、弁護人が情状弁護を行うことで、被告人に有利不利に働くさまざまな事情を裁判で提示され、裁判官による公平な判断が可能となるのです。


刑事裁判においては、これらの活動を十分に行った上で裁判に臨むことができるよう、早い段階で弁護人を選任することが大切です。


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