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遺言の方式(特別方式遺言)

2014.03.06

自らの死後のために、自分の財産をどのように相続人に分け与えるかなどについて、生前の意思を文書として残しておくことを、「遺言(ゆいごん、いごん)」といいます。
法律上、遺言は一定の方式に従って作成することを要するものとされており(要式行為)、方式に反した遺言には効力がありません。いずれの方法による場合も、最終的には遺言内容を文書として残す必要があり、生前に口頭で述べていたというだけでは遺言としての効力は認められません。
遺言の方式には、大きく分けて「普通方式遺言」「特別方式遺言」があります。


死期が間近に迫っているなどの特別な場合に用いられるのが特別方式遺言です。特別方式遺言には、「危急時遺言」「隔絶地遺言」の方式があります。

「危急時遺言」は、病気などで死期が間近に迫っており、自書することができず、公証人を呼んで公正証書遺言を作成する余裕もないような場合に用いられる方法です。
証人の立会や、作成後に家庭裁判所での確認手続が必要になるなどの要件があります。


「隔絶地遺言」とは、伝染病などで隔離された場所にいたり、船に乗っていたりして通常の方法で遺言書を作成することができない場合に用いられる方法です。
証人のほか、警察官や船長などの立会が必要となります。

(関連トピックス)
遺言の方式(普通方式遺言)



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