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離婚するための手続(調停、訴訟など)

離婚問題

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トピックス

離婚に関する公正証書

2014.03.07
裁判や調停で離婚をした場合には、判決和解調書調停調書などの書面が作成されます。
書面があることのメリットは、まず合意の内容が明確になることです。口頭での約束ですと、あとで「言った」「言っていない」とトラブルになることがありますが、書面を作ることでこのようなトラブルを回避できます。
さらに、裁判で慰謝料・養育費などの金銭の支払を認める判決が出された場合や、調停で金銭給付の合意をした場合には、これを根拠に強制執行(差押えなど)をすることができます。支払いを受ける側にとって、いざというときにすぐ強制執行ができるようにしておくことは非常に重要です。また、強制執行ができる状態にあること自体、支払いをする側に対して「きちんと支払わないといけない」というプレッシャーを与えることになりますから、その点でも意味があります。
 
一方、協議離婚の場合には、離婚届とは別に、合意書面を作成する決まりはありません。そのため、合意書面(いわゆる離婚協議書)を作成するには自分で書面を用意する必要があります。
離婚協議書については、様式や内容にも決まりはありません。おおむね、養育費の支払い、慰謝料、財産分与、年金分割などについての合意が主な内容となります。
また、協議離婚の合意を確実にするために利用できるのが、公証人役場で作成する公正証書です。
離婚協議書も公正証書も、内容は同様ですが、公正証書を作成した場合には、強制執行認諾条項という、合意の内容を履行しない場合には強制執行されることを認諾するという条項を入れることができます。この条項の入った公正証書は、判決や調停調書など、裁判所の関与の下で書面が作成された場合と同様、公正証書に基づいて強制執行をすることができます。強制執行認諾条項は、単なる離婚協議書で記載しても効果はなく、公正証書の場合にだけ、強制執行の根拠(債務名義)になります。この点が、公正証書を作成する最大のメリットと言えます。
公正証書の作成には手数料がかかりますが、特に養育費のような支払いが長期にわたるものについては途中で支払いが滞るリスクが高く、強制執行手続をすみやかにとれるようにしておくことは重要です。特に小さい子どもがいる協議離婚の場合には、公正証書を作成することをおすすめします。


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