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子どもの問題(親権、養育費、面会交流など)

離婚問題

子どもの問題(親権、養育費、面会交流など)

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養育費の支払いが滞った場合の対処方法

2014.03.07
離婚の養育費の支払いは、長期間(子どもが成人する頃まで)行われるのが通常です。時間が経つと支払義務者(養育費を支払う側)の生活状況や経済状況が変わることもあり、支払いが滞ってしまうことも少なくありません。
養育費の支払いが滞った場合の対処方法は、離婚の際に養育費についてどのような取決めをしたかによって変わります。
 
(1)家庭裁判所で養育費を決めた場合
家庭裁判所の手続き(調停・審判等)を利用して養育費を決めた場合には、家庭裁判所から相手方に養育費を支払うように督促してもらう「履行勧告」という手続きをとることができます。
履行勧告によっても支払いがない場合や、履行勧告をしても支払いが期待できない場合には、強制執行手続をとることになります。
強制執行は、支払義務者が支払義務を果たさない場合に、強制的に支払いをさせる制度です。強制執行をするにはその根拠となる「債務名義」が必要になりますが、裁判所での手続きを経ている場合には、判決・調停調書・和解調書等が債務名義になります。
強制執行の方法としては、相手方の預貯金を差し押さえる、給与債権を差し押さえて職場から直接自分に支払ってもらうようにするなどの方法があります。
 
(2)(1)以外の場合
家庭裁判所での手続きを経ずに話合いで離婚した場合(協議離婚)には、履行勧告の手続きをとることはできません。
また、強制執行については債務名義があれば手続きをとることができますが、協議離婚の場合に債務名義があるのは、離婚の際に公正証書を作成した場合だけです。
債務名義がない場合には、直ちに強制執行を行うことができませんので、まず養育費の支払いを求める調停を申し立てて、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
 
養育費は子どもの生活を支えるものですから、支払いを確保することはとても重要です。
家庭裁判所での調停は、協議離婚に比べてやや敷居が高いイメージがありますが、養育費の支払内容について夫婦間で事実上合意ができているようであれば、裁判所に1回出頭すれば手続きが終わることもありますので、合意を確実にするために調停を利用することも考えられます。
子どもが小さく、養育費の支払いが長期にわたるケースについては、家庭裁判所での調停や公正証書の作成をおすすめします。


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