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任意整理、自己破産、個人再生

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任意整理のメリット・デメリット

2014.04.24
任意整理とは、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を利用せずに、弁護士が債務者の代理人として貸主と交渉し、無理のない返済が可能となるよう、返済方法の見直し合意をする手続きです。
一定の収入があり、毎月の返済金額等を見直せば支払いを続けていける場合には、任意整理を選択します。

任意整理のメリットは、債権者(貸主)の中の一部についてだけ返済見直しの交渉を行うことができる点です。自己破産や個人再生では、債権者全てとの関係で手続きをとる必要がありますが、任意整理では、たとえば返済月額が大きい業者だけを相手にしたり、住宅ローンを払いながらほかの負債を整理する、といった柔軟な対応が可能です。
また、裁判所への申立てが不要ですので、手続きとしては簡便で、さまざまな資料を用意したりする負担がありません。

任意制度のデメリットとしては、任意整理手続きを行ったという情報が信用情報機関に登録され、新たな借入が受けにくくなるという不利益があります。この点は、自己破産や個人再生を行った場合でも同様で、債務整理を行う以上はやむを得ないところです。そのため、債務整理後は、家計簿をきちんとつけるなどし、収入の範囲内でやり繰りして生活できる状態となっていることが理想的です。
また、自己破産や個人再生と異なり、任意整理によって負債の総額を大きく減らすということは期待できません。



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