本文へジャンプする

任意整理、自己破産、個人再生

借金問題

任意整理、自己破産、個人再生

トピックス

個人再生のメリット・デメリット

2014.04.24
個人再生とは、負債の「一部カット」を裁判所に認めてもらう手続きです。
より具体的には、①100万円、②負債総額の5分の1、③自己名義の資産の価値相当額の中で最も大きい金額を、3~5年間かけて分割で支払い、これを超える部分について返済免除を受けるという手続きです。

個人再生のメリットとしては、負債総額の大幅な減額が期待できる点があります。
また、個人再生特有の点として、返済計画(再生計画)の中に「住宅資金特別条項」という条項を盛り込むことで、住宅ローンの返済を継続しながら、その他の借金について一部カットを受けて分割返済を行うことが可能となります。これにより、自己破産とは異なり、自宅を残しながら負債を整理することができます。
ただし、個人再生を利用するためには、少なくとも3年間の分割返済が確実に行われるよう、将来的に安定した収入が得られる見込みがあることが条件とされています。従って、無職だったり、仕事はしていても収入が不安定であったり、就職後間もないような場合には、個人再生を利用することができないことがあります。また、住宅資金特別条項を利用する場合にも一定の条件をみたす必要があります。

個人再生のデメリットとしては、個人再生手続きを行ったという情報が信用情報機関に登録され、新たな借入が受けられなくなるという不利益があります。



借金問題に関するご相談は、新潟みなと法律事務所にお任せください。(初回相談無料)
 
⇒お問い合わせ・ご相談の予約はこちら

ご相談の予約はこちら

  • 新潟事務所:025-225-7220

受付時間:9:00~17:00(月~金)
夜間、土日も可能な限り対応します。

初回相談料
3,300円 [税込]/30分

(個人の方の場合)

ページの先頭へ戻る