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過払金請求

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利息を払い過ぎていませんか?

2014.01.15
かつて、消費者金融や信販会社からのキャッシングにおいては、年20パーセントを超える利息が設定されていました。これは「利息制限法」という法律で決められている年15~20パーセントという上限金利を超えるもので、借り手は法律の上限を超えた利息を払い続けていたことになります。
平成22年以降、法改正により利息が年20パーセントを超えることはなくなりましたが、それまでに払い過ぎた利息については、法律上は本来支払う必要がなかったものであることから、貸金業者に対して精算を求めることができます。

具体的には、払い過ぎた利息がある場合、法律に従い、取引をさかのぼって再計算することにより(これを「引き直し計算」といいます)、現在の借入残高を減らすことができます。
さらに、借入期間が長い場合(およそ5年~)には、引き直し計算をすると、借入残高はもう存在せず、逆に払い過ぎになっている金額について貸金業者に返還を請求できることがあります。これがいわゆる「過払金」です。

過払金が発生している場合、業者に請求して返還を受けることで、これを別の借入の返済に充てるなどして全体的な生活再建を図ることが可能となります。
ただし、過払金の計算方法は複雑で、業者との間で争いとなることも多いため、弁護士に請求手続きを依頼するのが一般的です。

高い金利で支払いを続けてきた可能性がある場合には、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。



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