完済後の過払金請求
2014.02.12
借金の返済に困って、弁護士に債務整理の手続きを依頼し、借入調査してみたところ、実際には過払金(払い過ぎた利息分)が発生しており、返済がぐんと楽になるということがあります。これに対し、既に借入を完済しており、現在は業者との取引がない場合、過払金はどうなるのしょうか。
消費者金融や信販会社から高い利率(年20パーセント以上)で借りていた場合、契約上の利率に基づき完済したのであれば、計算上は必ず払い過ぎが発生していることになります。そこで、完済後であっても、業者に対し過払金の返還を請求することができます。
ここで、「当時の契約書や伝票は全部捨ててしまった。資料がないので払い過ぎの金額が計算できないのではないか」という方もおられるかもしれません。
しかし、貸金業者は、法律に基づき、顧客との間の取引履歴(入出金履歴)を作成・保管しており、完済後も廃棄せずに保管しているのが通常です。そして、業者は顧客に対し取引履歴の開示義務を負っていますので、完済後であっても、業者から取引履歴の開示を受け、これも基づき過払金を計算して請求していくことが可能です。
ただし、完済から10年以上経過すると、「消滅時効」という法律上の制度の適用により、過払金請求権が消滅し、返還を求めることができなくなってしまうので、注意が必要です。
過払金の返還請求については、信用情報への影響はなく、請求することに特段のデメリットはない一方、借入期間の長さによっては、実は数十万~数百万円の過払金が発生していたというケースもありますので、過去に消費者金融や信販会社から借入をしていたことがある場合には、一度は弁護士に依頼し、過払金の調査をしてみるとよいでしょう。
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