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離婚するための手続(調停、訴訟など)

離婚問題

離婚するための手続(調停、訴訟など)

トピックス

離婚の理由-性格の不一致で離婚はできる?

2012.05.25
夫婦が離婚する方法には、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります(詳しい説明はトピックス「離婚届を書いてもらえない!どうすればいい?」)。
協議離婚、調停離婚は、「話合いでの離婚」、裁判離婚は話合いがつかないときにとる方法です。

裁判離婚では、裁判所が「離婚原因があるかどうか」を判断し、離婚原因があると認められれば、離婚することができます。言い換えると、離婚原因がないと離婚はできません。

離婚原因は、民法上、次の5つが規定されています。
 ①配偶者の不貞
 ②悪意の遺棄
 ③3年以上の生死不明
 ④回復の見込みのない精神病
 ⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
 
5つ聞くとずいぶん少なく感じるかもしれません。普段離婚の原因としてよく耳にする配偶者の浪費やDVもありません。これらの事由が離婚原因にならないとなると、違和感があると思います。
これらは裁判上の離婚原因にならないということではなく、⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚原因になることがあります。⑤はさまざまな理由を包含しており、よく耳にする離婚原因のほとんどが、この⑤に該当します。
 
では、よく聞く「性格の不一致」が5項の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するでしょうか?ケースバイケースではありますが、「気が合わない」程度の性格の不一致では、裁判上の離婚原因にならないと判断されるのが通常です。
ただし、単なる相性の問題を超えて、配偶者の性格が異常に凶暴で殴られて困るとか、性的嗜好が異常であるとかいう事情があれば、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると判断されることがあります。
 
裁判で離婚を成立させるということになると、一方の意思に反して婚姻関係を終了させることになるので、そうそう簡単には認められないのです。具体的な事情をよく検討して、離婚原因があると言えるかを判断する必要があります。
 
もっとも、実際の手続では、調停や裁判と言った手続を経る中で、離婚を拒否していた配偶者もあきらめがついて離婚に合意する、というケースがほとんどです。
判決で離婚原因の有無を判断するにいたるケースは、それほど多くありません。



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