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損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

交通事故

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

トピックス

損害賠償金の算定基準

2011.11.18
交通事故の被害者となった場合、加害者の加入する保険会社から示談金(損害賠償金)支払いの申入れを受けるのが一般的です。
交通事故による損害賠償金の内訳としては、治療費等の入通院費用、休業損害、後遺症により労働能力を喪失したことによる減収相当額(逸失利益)、慰謝料等があります。
 
保険会社は、保険会社の算定基準(自賠責基準または任意保険基準)に従って計算した賠償金額を提示してきますが、その金額は、弁護士が訴訟で利用する算定基準に従って計算した金額よりも低い金額におさえられていることがほとんどです。
たとえば、家事従事者(専業主婦など)や高齢者、学生などの休業損害・逸失利益については、事故以前の労働能力を低くみられることが多く、賠償額としてかなり低い金額が提示されることがあります。
しかし、専業主婦であっても事故のせいで家事が全くできなくなった場合や、高齢者であっても健康で今後も就労により収入を得る可能性が高かった場合、事故のせいで就職が遅れてしまった学生などについては、現実の減収がなくても、「事故のせいで労働ができなくなって損害を被った」と言えますし、そう判断することが相当です。
また、事故当時たまたま失業していた場合であっても、求職中であったなど、働く意欲と能力があれば、収入があったことを前提として損害を算定できる場合があります。
これらの場合には、訴訟提起も検討しながら、保険会社と交渉していくことになります。
 
そうは言っても、保険会社の提示額が相当かどうかの判断は簡単ではありません。損害の項目ごとに複雑な算定基準があるため、ご自分では難しいことも多いでしょう。
新潟みなと法律事務所では、交通事故の初回相談を無料で受け付けております。疑問や納得できないことがあれば、弁護士への相談をご検討ください。


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