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医療過誤訴訟の特徴

医療過誤

医療過誤訴訟の特徴

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医療訴訟における診療ガイドラインの意味

2014.08.19
診療ガイドラインとは、「特定の臨床状況において適切な判断を行うため、系統的に作成された文書」です。近時は、がん、消化器、脳、心臓、救命救急など、分野ごとにさまざまな診療ガイドラインが作成されています。診療ガイドラインは、特定の分野の専門家が集まって作成委員会を立ち上げ、さまざまな医学文献や研究報告を調査し、科学的な根拠に基づいて、標準的な医療情報を提供するもので、医療の現場における「診療の手引き」として活用されることが期待されています。

このような診療ガイドラインは、医療事故に関する法的判断の場である医療訴訟においても、医師の注意義務違反(過失)の有無を判断するための一つの判断材料として活用されています。
医療訴訟では、医師の診療行為が適切であったか否かを判断する基準として、「医療水準」が用いられます。
医療水準とは、診療当時の臨床医学の実践における医療水準であると説明されます。つまり、ある診療行為が適切であったか否かは、その診療行為がなされた当時において、当該科目の医師が一般的に行うであろう医療の水準に反したか否かによって判断されることになります。
このような医療水準を考えるにあたって、診療ガイドラインは、作成当時の標準的な医療情報を集約したものとして、医療訴訟の場でも重要な資料となり得ます。
実際の訴訟においては、たとえば患者側からは「ガイドラインと異なる診療行為が行われており、注意義務違反があること」の根拠として、他方で病院側からは「ガイドラインに従った診療行為が行われており、注意義務違反がないこと」の根拠として、診療ガイドラインの記載内容が主張されます。


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