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過払金の「元本」と「利息」

2014.02.12
過払金には、「元本」と「利息」があります。
元本とは、上限金利を超えて払い過ぎたお金そのものです。
これに対し、過払金返還請求をする場合には、過払金の元本にさらに「利息」を付けて返還するよう求めることが可能です。

法律上、過払金は、貸金業者が正当な理由なく利得したお金ということで、「不当利得」として扱われます。この「不当利得」を得た業者は、正当な理由がないということを知って利得を得ていた場合には、不当利得金の元金にさらに「年5パーセントの利息」を付けて返還しなければならないとされています(このような業者を実務では「悪意の受益者」と呼んでいます)。
過払金返還請求においては、貸金業者が「悪意の受益者」にあたり、過払金元金に利息を付けて返還する必要があるか否かが、しばしば争いになります。
この点については、旧貸金業法に定めのあった「みなし弁済」という制度との関係で、貸金業者から「みなし弁済が成立する(制限超過利息を有効に受領できる)と信じていたから、悪意の受益者ではない」という主張がなされることが多々あります。
しかしながら、最高裁判所は、貸金業者は原則として悪意と推定され、貸金業者側で特段の事情があることを主張立証しない限り、過払金元本に利息を付けて返還しなければならないという判断枠組みを示しています。実際の裁判では、取引経過の中で顧客と貸金業者の間でどのような内容の書面(契約書、領収書)がやり取りされてきたかによって、特段の事情の有無が判断されることになります。


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