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子どもの問題(親権、養育費、面会交流など)

離婚問題

子どもの問題(親権、養育費、面会交流など)

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親権者の定め方

2011.11.18
離婚するときに夫婦間で争いになることが多いのが、子どもの親権です。
離婚する夫婦に子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決定しなければ離婚できません。親権者をどちらにするか夫婦間で合意が出来ない場合には、裁判所の関与のもと、親権者を決定することになります。その際には、「どちらが親権者となることが子の福祉にとって望ましいか」という観点から、これまでの養育への関与の状況、養育に対する意欲、親権者となった場合に子どもに提供できる環境等を考慮して判断されます。
 
離婚後の経済状況についても親権判断の一要素となりますが、「専業主婦だと親権をとれない」ということはありません。親族から援助が受けられる場合や今後就労の可能性のある場合には、親権者となることができる場合があります。また、親権者でない親から養育費の支払いを受けることができますので、経済状況としてはこの点も考慮されることになります。
 
子どもが一定年齢以上になると、親権者の決定の際に、子どもの意思が重視されます。15歳以上の子どもについては、制度上意思確認が必要とされており、子どもの意向に沿った判断がされることが多くなります。
他方、子どもがまだ幼い場合には、親権者を選ぶこと自体が、両方の親に愛情を持っている子どもにとっては酷であり、子の福祉を害する可能性があります。そのため明示の意思確認はせず、子どもと両親とのやりとりを観察して考慮要素とするなどの運用がされています。
 
その他、すでに両親が別居中の場合には現に同居している親を親権者と指定し、子どもの生活環境の劇的な変化を回避する(継続性の原則)、まだ幼い子どもの親権については母親を優先する(母性優先の原則)など、親権者の決定にはさまざまな点が考慮されます。
 
親権に争いが生じると、離婚成立までに時間がかかることが多く、子どもにも不安定な状況を強いることになりかねません。なるべく早期に、子どもにとってより良い解決を目指すことが大切です。


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