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契約書の重要性

2014.09.18
契約は、当事者の意思表示の合致により成立するのが原則です。したがって、口頭での約束でも契約は有効に成立し、書面の作成は契約の有効要件とならないのが通常です。
ところが、契約を口約束だけで交わし、後でトラブルになった場合、契約内容を巡って、そんな約束はしていない、そんなことは聞いていないといった、水掛け論の争いが生じかねません。
また、契約時期が古い場合には、担当者が会社を辞めてしまうと、当時のやり取りが分からず支障が生じることもあり得ます。
いざ紛争が生じてしまった場合に、最後に物を言うのは物的証拠です。契約を締結する場合には、契約内容を巡って後日に当事者間で疑義が生じることのないように、契約書をきちんと作成しておくことが望ましいといえます。

また、契約書には、契約のメインとなる内容(とたえば、売買契約の目的物とその代金等)だけでなく、当事者が契約上の義務を果たさなかった場合のペナルティ条項や、契約上の秘密保持に関する条項など、さまざまな条項を盛り込むことで、トラブル発生を予防する効果を得ることも可能です。
契約書を作成する際には、自社に不利な内容が含まれていないか、認識と異なる記載がないかなど、判を押す前に入念なチェックを行うことが大切です。

商取引においては、さまざまな場面で契約を締結する必要が生じます。
その都度、契約書の内容を社内でチェックしてもよいでしょうが、より効率的、より実効的な契約書チェックを行うのであれば、特定の法律事務所との間で顧問契約を締結し、会社の実情を理解した顧問弁護士が迅速・的確にチェックする体制を構築しておくのが望ましいでしょう。
新潟みなと法律事務所では、複数弁護士体制という特色を活かし、顧問先からのご依頼案件、契約書のチェックのご依頼などに、複数の弁護士が力を合わせて対応しています。


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