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事業承継は計画的に

2014.10.09
長年にわたり会社を切り盛りしてきた経営者も、いつかは引退し、後継者に経営を引き継いでいきます。これを「事業承継」といいます。
ところが、事業承継にあたって何の対策もとらないでおくと、加齢等により経営者の判断能力が低下して引き継ぎが難しくなったり、相続により会社の経営権や資産が分散してしまったりして、最悪の場合には廃業せざるを得なくなることもあります。
事業承継をスムーズにトラブルなく行うためには、将来を見据えた計画的な対策と、弁護士等の専門家による継続的なサポートが大切です。

事業承継においては、経営権や資産の承継、後継者の選定や育成などといったさまざまな問題について、関係者の理解獲得や利害調整を図りつつ、さまざまな法律上の制度を駆使して対応していく必要があります。
事業承継にまつわる検討事項は多岐にわたりますので、まずは、円滑に事業承継を行っていくための計画を立てることが出発点となります。会社をどんなかたちで誰に譲りたいか、目標を定めて、そのために、どんな問題点を、どの時期に、どのようにしてクリアしていく必要があるのかについて、長期的なスケジュールで考えていきます。

たとえば、事業承継後の経営を安定させるためには、自社株式を後継者に集中して引き継がせることが重要です。ここで、株式が個人の資産である場合、相続の対象となることから、必ずしも直ちに後継者に引き継がせることができるとは限りません。後継者以外にも相続人がいる場合や、後継者が相続人ではない場合には、遺言書を作成し、その中で株式を後継者に取得させる旨を定めておくなどとの対策を講じる必要があります。もっとも、遺言書の作成にあたっては、遺留分(法定相続人に認められている最低限度の取り分)への配慮が必要となり、遺留分を考慮せずに遺言書を作成すると、相続開始後に紛争が生じ、事業承継どころではなくなってしまうおそれがあります。そこで、法律の枠組みの中で、経営者の意向をうまく反映できるように、法的な見地から弁護士がサポートするのが望ましいといえます。

また、高齢化が進む現代社会においては、経営者が認知症等により判断能力を失い、事業承継の計画が途中で実行できない事態に陥るおそれもあります。このような事態に備えるために、経営者本人に代わって事業承継の計画を進めてくれる人(後継者など)と「任意後見契約」を締結し、万一の場合には任意後見人が本人に代わって株主総会における議決権を行使したり、本人の財産管理を行ったりすることができるように、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

事業承継は、一朝一夕にはできません。長期的な計画に基づき、信頼できる専門家と共にじっくりと取り組んでいくことが肝要です。

なお、事業承継については、中小企業庁が分かりやすい手引きを作成していますので(中小企業庁事業承継ハンドブック)、こちらもご参照ください。


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