遺産分割のやり直し
2016.08.23
他の相続人から遺産分割協議書が突然届き、よく考えずにサインして送り返したが、あとでよく考えてみたらやはり納得できないので、協議をやり直すことはできないかという相談を受けることがあります。一度遺産分割協議を完了した場合でも、建前上は、相続人全員の合意がある場合には、協議をやり直すことは可能です。
しかしながら、遺産分割協議書が突然届いたような場合には、一部の相続人が自分に有利な内容で協議をまとめたいと考えていることも多く、やり直しに全員が合意してくれるとは限りません。
また、他の相続人に騙されたり、脅されたりして協議書にサインしてしまったような場合には、法律上、遺産分割協議の取消しが認められることもありますが、そのような事情を証明するのは容易ではありません。
このように、一度サインしてしまった後でやり直すのは難しい場合が多いのが実情です。
遺産分割協議書が突然手元に届いた場合には、文面をよく読んだ上で、できれば弁護士に相談してアドバイスを受け、内容を十分に理解した上で、サインするかどうかを慎重に判断していただくことをお勧めします。