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遺産分割に関する諸問題

相続問題

遺産分割に関する諸問題

トピックス

相続人の中に未成年者や被後見人等がいる場合の協議方法

2016.08.26
相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかを話し合った上で、遺産分割協議書に全員で署名捺印する必要があります。

その際、相続人の中に未成年者が含まれていることもあります。
未成年者がいる場合には、その親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
ただし、親権者自身も相続人である場合(たとえば、夫が死亡し、妻と未成年の子が相続人となる場合)には、遺産の分け方について親権者と未成年者の利益が相反する関係となるため、親権者が未成年者の代わりに協議を行うことはできません。このような場合には、未成年者の権利を守る観点から、家庭裁判所に対し、未成年者の「特別代理人」を選任するよう申し立てる必要があります。特別代理人には、弁護士などが選任されますが、利害関係のない親族を特別代理人候補者として申立てを行うこともできます。

また、相続人の中に、認知症等により判断能力を欠く者が含まれており、話合いを行えない場合もあります。
そのような場合には、判断能力を欠く者に代わって遺産分割協議を行う者として、「成年後見人」を選任するよう、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
成年後見人も、弁護士などのほか、親族を候補者とすることもできます。ただし、成年後見人の本来の職務は、遺産分割協議に参加することにとどまらず、判断能力のない本人に代わって、本人の財産を管理・維持していくことにあります。そのため、遺産分割協議終了後も、成年後見人として本人の財産管理を行い、定期的に裁判所に報告するなどの義務を負っていくことになりますので、留意が必要です。

新潟みなと法律事務所では、一般的な遺産分割協議の代理のほか、特別代理人・成年後見人の選任が必要なケースなどにも対応可能です。

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