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医療過誤への対応(被害発生から解決まで)

医療過誤

医療過誤への対応(被害発生から解決まで)

トピックス

医療過誤への対応③ 訴訟の一般的な流れ

2012.05.15

カルテの開示を受け、調査検討を行った結果、病院の過失がうかがわれる場合には、病院に対し訴訟提起を行います。
訴訟提起の前に病院と交渉を行う場合もあります。この段階で病院側が責任を認め、示談が成立することもありますが、責任を認めない場合には訴訟を起こすことになります。

一般に、医療過誤訴訟の前半は、およそ1~2か月に1回のペースで開かれる裁判期日の間に、患者側(原告)と病院側(被告)がそれぞれの主張を記載した書面を準備し、裁判期日に書面の内容を確認するという作業が続きます。
このような「争点整理」により、双方の主張の中でどこが中心的な争点になるのか、事実関係のどの部分について証拠調べを行うかなどが整理されていきます。

争点整理が終わると、争いのある部分について「証拠調べ」が行われます。
証拠調べでは、患者ご本人やご遺族の尋問、病院側医師の尋問などが行われます。
また、第三者的な立場からの専門家(医師)の意見が必要であると判断される場合には、「鑑定」という手続がとられ、裁判所の指名する鑑定医が訴訟書類を検討し、専門家としての意見を裁判所に提出します。

このような審理を経て、訴訟の最終段階に至ると、裁判所は、それまでの審理の内容によっては「和解」を勧告し、当事者双方が互いに譲歩するかたちで事件の解決が得られないかを探ります。
和解協議を行い、賠償金額などの点で双方の意向が合致した場合には、訴訟は和解により終了します。

これに対し、和解に適さない事案であったり、和解協議が調わない場合には、訴訟の実質的な審理は終了し、裁判所が原告の請求を認めるか否かについて「判決」を言い渡して、訴訟が終了します。

以上の審理は、第一審である地方裁判所で行われますが、第一審の判決の内容に不服がある当事者は、上級の裁判所に「控訴」して、再審理を求めることができます。


(関連トピックス)
医療過誤への対応① 被害発生からカルテ開示まで
医療過誤への対応② カルテの検討と調査
医療過誤への対応④ 裁判所には毎回行く必要がある?


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