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財産管理(成年後見、相続財産、不在者など)

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財産管理(成年後見、相続財産、不在者など)

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「成年後見」で老後の財産管理に安心を

2012.09.08

同居の親が認知症になり、自分で財産をきちんと管理できなくなった場合、家族はどう対応すべきでしょうか。
また、高齢化社会の中で、一人暮らしの高齢者も増えてきています。周りの親族はどのように関わっていくべきでしょうか。

たとえ同居の家族であっても、親の財産を無断で管理し、ここから必要な生活費などを支出するということが当然に許されるわけではありません。

本人から頼まれて、家族が事実上財産を管理することはあり得ますが、本人の判断能力が衰えてしまうと、「財産の管理を誰かに任せる」という意思表示自体が、はたして真意に基づくものなのかどうか判断できないという問題が生じてきます。


そのため、たとえば本人の代理で預金を下ろそうとしたときに、本人の判断能力がはっきりしないということで、金融機関から払い戻しを拒否されることもあります。

また、本人に代わって事実上財産を管理する場合には、本人が亡くなった後で、ほかの親族から「勝手に財産を使い込んだ」などとあらぬ疑いをかけられるおそれも生じます。

他方で、一人暮らしの高齢者を狙った悪質商法が増加し、社会問題となっています。
認知症等で判断能力が低下した高齢者が、悪質業者に標的とされて、次々と高額の契約を結ばされてしまい、後から業者にクレームをつけても、「本人が自分で判断して契約した」と言われ、うまく解決できない場合もあります。

以上のような事態を防ぐために有効なのが、「成年後見」という制度です。
成年後見とは、裁判所の決定により、本人に代わって財産を管理する「成年後見人」という第三者が選任され、成年後見人が、判断能力の不十分な本人に代わって、財産を管理したり、さまざまな契約を交わしたり、悪質な契約について無条件で取り消したりする制度です。
これにより、他人の財産を管理することが、法律上も正当な権限に基づくものと認められ、無用のトラブルを回避したり、あるいは悪質商法などから本人の財産を守ることができるようになるのです。

成年後見人を選任してもらうためには、本人の財産状況や生活状況、家族関係などについて、さまざまな資料を準備して、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
成年後見人には、家族・親族がなることも可能ですが、財産管理が複雑であったり、法的問題を抱えている場合などは、弁護士などの専門家が選任されるケースも多いです。
当事務所では、成年後見申立時のお手伝いや、成年後見人としての受任などを行っています。
成年後見制度の利用が必要かどうか、弁護士が成年後見人となるべきかどうかなど、まずはくわしく事情をおうかがいするところから始めます。 



成年後見に関するご相談は、新潟みなと法律事務所にお任せください。
 
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