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被害を未然に防ぐ「消費者教育」

2012.10.04

去る8月10日、「消費者教育推進法」が成立しました。

この法律は、消費者被害を防止し、消費者の自立を支援するという消費者教育の役割に着目し、消費者教育を総合的に推進して、国民の消費生活の安定・向上を図ることを目的とするものです。

同法は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて、学校・地域・家庭・職場などの様々な場で、体系的な消費者教育が行われるべきことなどを謳っています。
そのための国や地方公共団体の責務も明記されており、今後、同法の基本理念に基づき、より一層の消費者啓発が進められることが期待されます。

消費者被害は、手を替え品を替え、日々発生しています。
悪質業者の活動を阻止するため、さまざまな立法が行われていますが、手口があまりに多様で法の規制が追いつかず、網目をくぐるかたちで被害が発生しています。
近年では、架空の業者から嘘の投資話を持ちかけられて、これに応じて多額の送金をした結果、業者と連絡がつかなくなるようなケースも多発しています。この種の被害では、足がつかないように巧みな工作がされているのが通常で、被害回復が用意ではないことも少なくありません。そのため、そのような悪質な勧誘が出回っているという知識を事前に持ち、被害を未然に予防することが、とても重要です。
このような被害は、主に高齢者を中心に発生しています。お年寄りが地域の様々なところで情報に接する機会が増えれば、被害をぐっと減らすことができるでしょう。

また、多重債務問題も、消費者が陥る深刻な事態として、社会問題化しています。
社会人になる前にきちんと消費生活の心得を学んでおくことで、トラブルに陥ることなく安定した暮らしを送ることができるでしょう。

私たち弁護士は、基本的には既に生じてしまったトラブルに事後的に対処することが多いです。トラブルを解決し、依頼者が平穏な生活を取り戻すために助力することは、もちろん大切な仕事です。しかしながら、つらい事態に直面した依頼者を前にすると、「こうなる前に何とかしてあげられなかったのか」と思うことが常々あります。

何事も事前の予防が大切です。そのためには、いろいろなところで、トラブルを防ぐ手立てを伝えていかなければなりません。
新潟みなと法律事務所では、消費者問題その他の講演・セミナーも積極的にお引き受けしています。お気軽にお声掛けください。



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