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離婚するための手続(調停、訴訟など)

離婚問題

離婚するための手続(調停、訴訟など)

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離婚届を書いてもらえない!どうすればいい?

2011.10.12

離婚の方法は、主に、協議離婚調停離婚裁判離婚の3つがあります。

<協議離婚>
最も多い離婚の方法です。夫婦が話し合って離婚に合意し、離婚届を提出することで成立します。
離婚に際しては、お子さんの養育費や財産分与、慰謝料、年金分割などについても取り決めが必要な場合もありますが、特に取り決めをしない場合や、取り決めをしたにもかかわらずその約束が守られない場合も増えています。
これらを防止するためには、後に述べる調停手続によるか、あるいは公正証書を作成することが有用な場合も多くあります。

<調停離婚>
夫婦間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停により離婚する方法があります。
どちらか一方が離婚に合意しない場合や、養育費などの金額面で折り合いが付かないという場合などに、家庭裁判所の仲裁により話し合いを行う手続です。
「裁判所」と聞くと、何やら大げさな手続との印象を受ける方が多いですが、調停というのは、あくまで話し合いの場です。家庭裁判所の調停委員に双方の話を聞いてもらい、より良い解決方法を考えていくという手続です。この調停は、離婚したいと考える当事者だけでなく、離婚したくないと考える当事者からも申し立てることができ、実際に調停を経た結果、離婚を思いとどまるという場合もあります。
このように、あくまで話し合いの手続であることは協議離婚と基本的に異なるところはないのですが、特に金銭的な問題が絡む場合には、調停できちんと取り決めをしたほうが良い場合も多くあります。

<裁判離婚>
調停でも話し合いがまとまらない場合には、離婚したいと考える当事者が家庭裁判所に離婚の訴訟を提起し、強制的に離婚を認める判決を得ることが必要となります。
なお、現在の法制度では、原則として調停を経ずに訴訟を提起することは出来ません(調停前置主義)。

以上のとおり、離婚の方法はいろいろあります。各手続にメリット・デメリットがありますので、まずはじっくりとお話をお聞かせください。
弁護士というと、「裁判になったときに相談する人」と考えがちですが、そんなことはありません。近時は調停離婚の際に弁護士を代理人に付ける方も増えていますし、弁護士から適切なアドバイスを受けながら協議離婚の話し合いを進める方もおります。
初回のご相談で、おおよその見通しや気を付けるべき点などのアドバイスが可能ですので、離婚届を提出する前に、是非一度弁護士へご相談されることをお勧めします。



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