自己破産に関する誤解②-家族や会社等に知られてしまう?
Q.
返済のためにさらに借りるということを繰り返し、借金がふくらんでしまいました。家族には大きな借金があることを知らせていません。家族に知られずに自己破産することはできますか。また、自己破産したことは勤務先などにも知られてしまいますか。
A.
弁護士が代理人となって破産申立てを行う場合には、弁護士が窓口になって債権者(貸主)に対応し、裁判所からの書類や連絡なども弁護士の事務所に届きますので、家族に知られずに破産することも不可能ではありません。
家族に秘密にしたいという要望がある場合には、弁護士とご依頼者様との連絡手段を工夫するなど、できる限り配慮して申立ての準備を進めます。
ただし、事情によっては、申立てに必要な書類を集める中で、どうしても家族の協力が必要となる場合もあり、100パーセント家族に知られずに破産できるという保証はありません。
破産しなければならない経済状況であれば、家族の生活にも影響がある場合が多いでしょうから、できる限り家族にも正直に状況を打ち明け、家族全体で解決に向けて取り組むことをお勧めします。
また、自己破産を申し立てる場合には、申立ての準備の段階で、債権者に対し弁護士から受任通知を送付し、支払いを停止することや、自己破産申立ての準備に入ることなどを伝えます。
債権者には借金のある親族や友人等も含まれますので、自己破産を申し立てることを知らせる必要があります。
さらに、勤務先から借入をしている場合には、勤務先も債権者となりますので、同じく自己破産の準備に入ったことを伝える必要があります。
他方、勤務先から借入をしていない場合には、勤務先に対して受任通知を送付する必要はありませんので、勤務先に知られずに手続を進めることが可能です。
自己破産を申し立てた後は、申立てがなされたことなどが「官報」に掲載されるかたちで公表されることになりますが、そもそも「官報」自体が一般市民にとってなじみのないものですので、自己破産したことが周囲に知られる可能性は高くありません。
家族に知られたくない、周囲にも知られてしまうのではないかという不安の中で、ひとりで問題を抱え続けることは、精神的にもつらいものがあると思います。
ご相談の際には、そのような事情も率直に打ち明けていただければ、事案に即した解決方法を弁護士も一緒になって考えます。
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