【原発事故避難者に対する借上げ住宅制度の複数年単位の期間延長及び柔軟な運用を求める会長声明】
2014.06.26/【堀田 伸吾】
新潟県弁護士会では、平成26年6月24日付けで、国及び福島県に対し「原発事故避難者に対する借上げ住宅制度の複数年単位の期間延長及び柔軟な運用を求める会長声明」を執行しました。
震災から3年を経過した今もなお、新潟県内では4300人の方々が避難生活を続けています。その多くがいわゆる借上げ住宅に居住し、「いつまでここにいられるのか」という先の見えない不安の中で、厳しい生活を余儀なくされています。
避難者が将来を見据えて生活再建を図っていくためには、制度の抜本的改革が不可欠です。
http://www.niigata-bengo.or.jp/about/statement/index.php?id=150