借金の整理のしかた・その2 ~生活再建に向けて~
弁護士が債務整理の依頼を受けた場合、貸金業者に対しすみやかに「受任通知」を発送し、債務整理の手続に入ったことを伝えます。
受任通知の効果として、貸金業者からの請求をいったんストップにすることができます。
弁護士に債務整理を依頼される方は、毎月の返済に追われて自転車操業状態におちいっている場合も多く、返済を続けながらでは落ち着いて借金の整理や生活再建を行うことができないため、このような扱いが認められています。
したがって、受任通知を発送した時点で、ご依頼者の生活はぐっと楽になります。
ただし、そのままずっと返済を停止しておくわけにはいきませんので、その間に家計の状況を正常化し(ときには家計簿をつけてもらうこともあります)、生活の再建を図ります。
債務整理で借金が片付いたとしても、日々の家計の管理ができていなければ、再び困窮状態におちいりかねません。そのため、債務整理の中では、依頼者の家計状況のチェックも弁護士の重要な役割となります。
お節介と感じられるかもしれませんが、ご本人と一緒に借金の原因を見つめ直し、今後につなげることこそが、真の意味での債務整理であると私たちは考えています。
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借金の整理のしかた・その1 ~いろいろな解決手段~
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