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劇場型詐欺被害① 「買い取り」「特別」には要注意

2012.04.06

最近、当事務所でよくご相談をお受けする詐欺的商法被害に、次のようなものがあります。

1)未公開株・社債買取商法
2)集団投資スキーム
3)外貨(イラクディナール、スーダンポンドなど)
4)ギャンブル必勝法詐欺(競馬、パチンコなど)

どの類型にも共通しているのは、当事者が複数登場することです。これらはいずれも劇場型詐欺と呼ばれています。

例えば、未公開株商法であれば、A社とB社という2社が登場し、A社より「B社の未公開株を100万円分取得してくれれば、我が社が150万円で買い取る。だからB社に未公開株の購入を申し込んでほしい。」などと持ちかけてきます。しかし実際に買い取りがなされることはまずありません。

集団投資スキームでも同様です。例えば、これからA社が始める環境に優しい新エネルギープロジェクトに投資をしてくれれば、その出資証券をB社が高く買い取るなどと言って持ちかけてきます。
 
競馬必勝法でも、最初はA社1社のみですが、そのうち必ず「より精度の高いB社の情報を今回だけ特別に○○万円で提供する。」などと言って次々と情報の購入を持ちかけてきます。

調べてみると、実際は、A社もB社も同じ詐欺グループの一族であることがほとんどです。

こういった被害に遭わないようにするためには、まず詐欺師の手口を知っておき、ひっかからないように備えておくことが必要です。当事者が複数登場して、○○を「買い取る」とか、あなたは「特別」とか言ってきた場合には、詐欺ではないかと疑ってかかるべきでしょう。

そして、もし少しでもおかしいと思ったら一刻も早く消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することが必要です。

次回は、被害に遭ってしまった場合にその被害をどうやって回復するのかについてお話しします。

(関連トピックス)
劇場型詐欺被害② 被害回復はスピードが鍵


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