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劇場型詐欺被害② 被害回復はスピードが鍵

2012.05.31
劇場型詐欺被害に遭ってしまった場合の被害回復の最大のポイントは「スピード」です。

多くの場合、代金の振込口座が指定され、そこにお金を振り込むことになりますが、この口座をいかに早く凍結するかが被害回復の成否を握ることになります。
詐欺グループの中には、たいていの場合、「下ろし子」と言って、口座に振り込まれた現金を銀行で下ろす役割の担う者がおり、振込当日に既に金が引き出されてしまっている場合が多いのですが、彼らも無限に口座を持っているわけではありませんので、一つの口座にあちこちからお金が振り込まれてくるのが通常です。したがって、この口座を凍結することで、犯罪被害金の分配を受けられる可能性があります。
口座凍結には、①裁判所で仮差押命令を得る方法と、②「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づき金融機関に口座凍結要請を行う方法とがあります。
どちらにも一長一短がありますので、どちらの手続を取るかは担当弁護士とよく相談した上でなされるのがよいでしょう。

なお、ちまたには「詐欺被害金、回復します!!」などとの触れ込みであたかも簡単に被害回復ができるような勧誘をする探偵事務所やNPO法人を語る団体などがありますが、これらのほとんどは、被害者からさらに金を巻き上げようとする「二次詐欺師」です。
そもそも犯罪被害金の回復は弁護士及び認定司法書士(以下「弁護士等」といいます。)しか取り扱うことのできない「法律事務」であり、これらの事務を弁護士等以外の者が手数料等の報酬を得て行うことは弁護士法で禁じられている犯罪です。さらに、弁護士は、非弁護士と協力・提携して事件を取り扱ったり、非弁護士から事件のあっせんを受けることも禁じられています。「弁護士と提携しており被害回復も万全」などという触れ込みで被害者を募ることは違法なのです。
こういった怪しげな事務所や団体に依頼して被害金が回復された例はまずありません。二次被害に遭われますと、まさに「泣きっ面に蜂」状態になってしまいます。詐欺被害に遭ってしまった場合には必ず信頼できる法律の専門家にご相談下さい。


(関連トピックス)
劇場型詐欺被害① 「買い取り」「特別」には要注意


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