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保険のしくみ(自賠責保険など)

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弁護士費用特約に関する誤解

2016.06.24
弁護士費用特約とは、自動車保険に付帯する特約で、交通事故の被害を受け、相手方に対する損害賠償請求を弁護士に依頼したい場合に、弁護士費用を一定の金額まで保険会社が支払ってくれるものです。

いざというときに役に立つ弁護士費用特約ですが、その利用にあたって、さまざまな誤解が生じることがあるようです。

弁護士費用特約に関する誤解の一つに、「保険契約者本人が事故で被害に遭った場合にしか利用できない」というものがあります。
実際には、そのようなことはなく、一般的な弁護士費用特約であれば、契約者の配偶者や、同居の親族、別居の未婚の子、契約車両の搭乗者なども補償の範囲に含まれています。
事故が発生した際には、ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険の内容も確認し、弁護士費用特約を利用できるかをチェックしましょう。その際の確認方法としては、加入保険会社に連絡し、利用の可否を問い合わせるのが一番確実です。

また、「もらい事故(加害者に100%の落ち度がある事故)でなければ利用できない」というのも、誤解です。
もらい事故の場合には、ご自身の加入している保険会社の示談代行が機能しないため、被害者自身が加害者側と示談交渉することが必要となります。弁護士費用特約は、本来的にはこのような場合に被害者が費用を気にせずに弁護士に依頼し、示談交渉を任せることができるものです。
もっとも、そのような場合でなければ弁護士費用特約が利用できないわけではありません。双方に過失(落ち度)がある事故でも、過失割合に争いがあったり、後遺障害の認定などが問題となるようなケースでは、専門家である弁護士に依頼して交渉を行うことが有益です。弁護士費用特約は、もらい事故に限らず、それ以外の場合でも利用することが可能です。

さらに、「弁護士費用特約を使って依頼できる弁護士は、保険会社の用意した弁護士に限られる」という誤解もありますが、実際には、依頼したい弁護士を自分で探して内諾を得ておき、弁護士費用特約を利用してその弁護士に依頼したい旨を保険会社に伝えることで、契約者が自由に弁護士を選ぶことができるのです。


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