【解決事例】糖尿病昏睡による死亡事故(内科)
2016.11.28
Aさん(27歳)は、嘔気・食欲不振により近医を受診したところ、尿中に糖が出ていることが確認され、B病院を紹介された。B病院は、吐き気止めの薬と輸液をしたのみで経過をみていた。受診後約4時間に末梢循環不全に陥り、意識障害も発生したが放置され、受診後約5時間経過してから、B病院が救急車を要請したものの、救急車到着時には心肺停止状態であり、死亡した。
B病院医師が適切に問診をなし、尿検査の結果を踏まえていれば、病院到着時に糖尿病性昏睡の前駆症状が発現していることに気づくことができたにもかかわらず、これを気づかなかったために、適切な治療(救急救命病院への転送を含む)がされることがなかったため死亡した。
Aさんの遺族はB病院に対し訴訟提起。病院医師に注意義務違反があることを前提とする裁判所の和解勧告を受け、相当額の賠償金の支払により和解した。