離婚に伴う慰謝料
2013.10.25
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償のことです。
夫婦間で争いのある離婚の場合、相手の言動で精神的苦痛を受けることは多いと思います。しかし、離婚する場合に必ず慰謝料請求ができるわけではありません。相手方に、慰謝料を支払うに値する有責行為(責められるべき行為)があり、それが離婚の原因となった場合には、慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料請求が認められる典型的な例としては、DV、不貞(不倫)等があげられます。
他方、性格の不一致や、相手の親族との不和等の理由で離婚する場合には、原則として慰謝料請求は認められません。
また、DVや不貞等があった場合であっても、相手がこれらの行為を否定する場合には、証拠がなければ請求は認められません。DVであれば写真、診断書、日記などが、不貞の場合には不貞相手とホテルに入る写真などが証拠になります。
慰謝料の金額についてはケースバイケースですが、何千万円という金額になることはほとんどありません。不貞のケースの裁判例では、100万円から300万円の範囲におさまるが多いようです。
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