交通事故の発生から解決まで② けがの治療と後遺障害認定
交通事故でけがをした場合には、病院に通って十分な治療を受けましょう。治療費は加害者側の保険会社から直接病院に支払われるのが一般的です。
通院する際に生じた交通費については、後日加害者側に請求するために、領収書を保管しておきます。
ある程度治療を続けていると、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」と通告されることがあります。
その場合でも、医師と相談し、必要があれば治療を続けるべきでしょう。
治療費打ち切り後に被害者側で負担した治療費は、後日、示談交渉の際にまとめて保険会社に請求することになります。
治療によりけがが完治した段階で、保険会社との示談交渉に入ることになりますが、治療の結果、医師からこれ以上治療しても完治の見込みがないと告げられる場合があります。これを「症状固定」といいます。
症状固定後は、後遺症(後遺障害)の有無を判断するために、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
後遺傷害の等級認定にあたっては、適切な認定がなされるように調査を行うことが必要となる場合があります。また、認定結果に対し異議申立てを行う必要が生じることもありますので、この段階で弁護士に相談してアドバイスを受けることも有益です。
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