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事故発生から解決まで(一般的な流れ、弁護士の役割など)

交通事故

事故発生から解決まで(一般的な流れ、弁護士の役割など)

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交通事故における刑事記録の入手方法

2013.10.28

人身事故の損害賠償請求においては、実況見分調書(事故状況を示した図面)や供述調書(取調官が加害者等の供述を録取した書面)等、加害者の刑事手続における記録を取得して検討することが重要です。
人身事故が発生すると、警察が捜査を行った後、検察庁で加害者を起訴する(裁判にかける)か不起訴とするかが判断され、起訴された場合には刑事裁判が開かれて判決が言い渡される、という流れで刑事手続が進みます。
ここでは、刑事手続の各段階における記録の入手方法について説明します。

1 捜査段階
捜査中の刑事記録については、捜査に支障が生じるなどの理由から、一切非公開とされています(刑事訴訟法47条)。たとえ被害者であっても記録の入手はできません。

2 加害者が起訴されて刑事裁判中の段階
被害者とその遺族は、刑事裁判が行われている裁判所で、刑事記録の閲覧謄写を申請することができます(犯罪被害者保護法3条)。
これにより、実況見分調書や関係者の供述調書など、広い範囲の記録を入手することが可能です。

3 刑事裁判が終わり判決が確定した段階
検察庁に対して閲覧を申請することができ(刑事訴訟法53条)、謄写が認められる場合もあります。
入手できる刑事記録は、実況見分調書や供述調書等のほか、裁判所での証言内容や判決など、かなり広い範囲に及びます。

4 加害者が不起訴になった場合
不起訴事件の刑事記録は検察庁に保管されており、法律上は非公開扱いとされていますが(刑事訴訟法47条)、法務省の運用方針に基づき、実況見分調書等の客観的証拠の閲覧謄写が可能です。
関係者の供述調書等については、民事訴訟の中で「文書送付嘱託」という手続をとることにより例外的に開示を受けられる場合があります。

5 物損のみの事故の場合
人身損害が発生せず物的損害のみが発生した場合、原則として刑事事件にはならず実況見分調書等が作成されることはありません。
この場合、物件事故報告書という簡単な書面が作成されるだけで、証拠価値が低いことも多いです。
物件事故報告書を入手するには、弁護士会から照会や裁判所の文書送付嘱託といった方法によることが必要です。



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