財産分与
婚姻期間中に築いた共有財産を夫婦間で分配することを「財産分与」といいます。
財産分与の対象となる財産は、結婚してから夫婦が共同で取得した財産です。「共同で取得」したかどうかは、実質的に判断されます。
たとえば、形式的には財産の名義がどちらか一方になっていても、双方の収入で取得したものであれば財産分与の対象となりますし、一方の収入のみで取得した場合であっても、実質的には夫婦が共同で取得した(夫婦の一方が家事や育児をこなし、そのおかげで他方が働きに出て収入を得ることができた場合など)といえる場合には、財産分与の対象となります。
これに対し、夫婦の一方が親から相続した財産や、婚姻前から所有していた財産は、財産分与の対象にはなりません。
分与の割合は2分の1が基本ですが、財産に対する寄与度(財産の形成・維持にどのくらい貢献したか)も考慮して分与の割合を決めることになります。
前述のとおり、専業主婦であっても、家事労働により財産の形成・維持に貢献したと評価されるので、財産分与を受けることができます。
財産分与の内容は、当事者間で話し合って決めることが可能ですが、分与の対象となる財産の範囲に争いがある場合や、住宅ローンの残った不動産がある場合には、当事者間で決めることが困難な場合もあります。特にローン付きの不動産については、ローンの借入れは誰の名義か、保証人は誰か、離婚後に誰が住むのか、今後は誰が返済するかなど、判断が難しいことがありますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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