本文へジャンプする

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

交通事故

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

トピックス

交通事故による損害の範囲

2013.11.02

交通事故の被害に遭った場合、けがをして治療を受けたり、仕事を休むことになったり、けがが完治せずに後遺症が残ったり、車の修理や代車の手配が必要になったり、弁護士をつけて裁判を起こすことになったり…と、被害者はさまざまな面で損害を被ります。
そのような損害のうち、加害者側に請求することができるのは、どの範囲まででしょうか。
法的な基準としては、事故と「相当因果関係」のある損害、つまり、事故から通常生じるであろう損害の範囲で、加害者が賠償責任を負うことになります。


具体的な損害項目としては、まず人的損害(けがや後遺症、死亡による損害)として、治療費、通院交通費、付添看護費、入院雑費、葬儀関係費などの支出に伴う損害(積極損害)や、休業損害、逸失利益といった利益が失われたことによる損害(消極損害)、けが・後遺症・死亡による精神的苦痛に対する慰謝料が挙げられます。
また、物的損害(車の破損などの損害)としては、修理費、代車費用等があります。


そのほかに、示談交渉が難航し、弁護士を立てて裁判を起こすことになった場合には、判決において、弁護士費用相当額が損害として認められる場合があります。
交通事故の裁判は専門的であり、被害者が訴訟提起して適切な賠償を受けるためには、弁護士に依頼して代理人になってもらうのが通常です。そのため、弁護士費用についても、交通事故から通常生じるであろう損害として認められるのです。
裁判においては、被害者が実際に弁護士に支払った金額ではなく、判決で認容された全損害額の10%程度が加害者が負担すべき弁護士費用として認められます。


なお、これらの交通事故による損害に関しては、判決で支払いが命じられる場合には、事故日から一定割合の遅延損害金が付加されます。


交通事故に関するご相談は、新潟みなと法律事務所にお任せください。(初回相談無料)
 
⇒お問い合わせ・ご相談の予約はこちら

ご相談の予約はこちら

  • 新潟事務所:025-225-7220

受付時間:9:00~17:00(月~金)
夜間、土日も可能な限り対応します。

初回相談料
3,300円 [税込]/30分

(個人の方の場合)

ページの先頭へ戻る