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損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

交通事故

損害の算定(人的損害、物的損害、過失相殺など)

トピックス

後遺障害の基礎知識

2013.11.02

1 後遺障害とは

交通事故の被害に遭われた場合、入院や通院によって医師の治療を受け、けがの回復を図ります。しかし、一定の期間にわたり治療を継続した結果、不幸にして完全に治癒せず、障害が残ってしまうことがあります。これが後遺障害です。後遺障害とは、「適切な治療を受けても治癒ないし軽快せずに身体の不具合が将来にわたって残存する状態」のことをいいます。

2 症状固定とは

症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をこれ以上続けても症状の改善が望めない時点」のことをいいます。
症状固定前までは、主として治療費、休業損害及び入通院慰謝料の賠償を受けられることになりますが、症状固定後は治療費等の賠償を受けることはできず、逸失利益(後遺障害が残ってしまったことによって将来得られたはずの賃金の減収分)と後遺障害慰謝料を計算して、その額を賠償として受けられることになります。症状固定後の治療費は後遺障害慰謝料に含まれるという考え方が一般的です。
症状固定の時期は、実務上、治療にあたっている医師の判断によることが多いのですが、法的には純医学的に判断されるものではなく、けがの内容や治療の必要性等を総合的に考慮して裁判官が判断することになります。


3 後遺障害等級はどこが認定するのか   

自賠責保険では、法律で、後遺障害等級が1級から14級まで定められており、等級に応じた支払限度額が定められています。また、任意保険会社の支払基準や、裁判での損害算定基準においても、後遺障害の等級に応じて支払額が変わってきます。
そこで、後遺障害が残ってしまった場合には、まず、後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
後遺障害等級の認定は、実務的には、公的団体である「損害保険料率算出機構」が統一的に行っています。これは、同じ後遺障害でも保険会社によって認定する等級がばらばらでは、被害者の公平な救済にそぐわない結果を招くおそれがあるため、全国的に統一された基準で後遺障害等級を認定する必要があるためです。
自賠責保険会社や任意保険会社は、後遺障害による損害保険金を支払う場合、事前に必ず「損害保険料率算出機構」に後遺障害等級の認定を求めます。保険会社からの認定請求を受けた損害保険料率算出機構は、治療にあたった医師が作成した後遺障害診断書や、必要があればレントゲン写真やカルテその他の資料等も参考にして、後遺障害の等級を判断します。保険会社は、認定された等級に基づいて保険金の支払額を計算し、被害者に支払いをすることになります。


4 等級認定に不満がある場合には

損害保険料率算出機構による後遺障害等級の認定は、大量の交通事故事案を迅速に認定しなければならないという制度上の限界から、限られた資料に基づいて、画一的な基準で判断されることになります。そのため、被害者からすると、等級認定に不満が残る場合が相当あります。
この場合には、損害保険料率算出機構に異議申立てをすることができます。また、「自賠責保険・救済紛争処理機構」へ異議申立てをしたり、裁判で等級を争うこともできます。
いずれの場合であっても、弁護士は、別の医師による診断書・証明書や、詳細な検査記録、カルテの写し、生活や就労状況の詳細を記載した書面等を追加資料として提出することで等級認定を覆すことができないかどうか、その可能性を徹底的に追及することになります。もし、およそ納得できない等級認定を受けてしまった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。



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