本文へジャンプする

弁護士ブログ

ブログ

離婚と子どもに関する法制度

2013.12.18/【髙橋 有紀】
先日、新潟市内で離婚・別居親の面会交流について考えるセミナーに参加してきました。

セミナーでは、面会交流を支える現在の法制度・紛争解決のあり方についての基調報告がありました。現在、日本では離婚の際に面会交流、養育費などについて取決めをすることが義務付けられていません。日本の離婚の8割以上が協議離婚ですが、協議離婚ではこれらについて取決めをしないケースがほとんどです。協議離婚成立後、非監護親(子どもと一緒に生活していない親)と子どもの面会ができない、養育費が支払ってもらえないというトラブルは少なくありません。

離婚の制度は国によってさまざまです。離婚に際し夫婦(両親)が面会交流・養育費などのとりきめを行い、これを裁判所が許可しなければ離婚できない国もありますし、アメリカの一部の州では親の別居や離婚が子どもに及ぼす影響や、両親の養育のための計画づくりなどを学習するプログラムへの参加が義務付けられています。養育費の不払いに刑事罰を課す国もありますし、面会交流のためのセンターが作られている国もあります。

面会交流ができないことや、養育費をもらえないということは、大人だけの問題ではなく、子どもの問題でもあります。離婚後も子どもが健やかに成長できるよう、面会交流の支援体制や養育費の支払確保の制度を充実させる必要があるとあらためて感じました。

ご相談の予約はこちら

  • 新潟事務所:025-225-7220

受付時間:9:00~17:00(月~金)
夜間、土日も可能な限り対応します。

初回相談料
3,300円 [税込]/30分

(個人の方の場合)

ページの先頭へ戻る