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財産管理(成年後見、相続財産、不在者など)

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財産管理(成年後見、相続財産、不在者など)

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相続人が行方不明で遺産分割協議ができない!~不在者財産管理人の活用~

2014.02.11
「不在者財産管理人」とは、行方不明者に代わって財産の管理を行う者のことです。

たとえば、相続が発生し、遺産分割協議を行いたいが、相続人の中に行方不明者がいて話合いができないという場合、その相続人のために不在者財産管理人を選任するよう裁判所に申し立てることで、不在者財産管理人との間で遺産分割協議を進めることが可能となります。

また、不動産の時効取得を理由として、所有名義人に対して登記名義の変更を求めたいが、名義人が行方不明のため手続を行うことができないといった場合には、その名義人のために不在者財産管理人を選任してもらうことで、不在者財産管理人を相手に登記名義の変更を求めることができます。

不在者財産管理人には、事案に応じて、申立人が推薦する者や、裁判所が指名した第三者(弁護士等)が選任されます。
不在者財産管理人は、不在者の所在が判明したり、死亡が明らかとなったりするまでの間、不在者に代わって財産を管理します。

不在者財産管理人の選任にあたっては、家庭裁判所への申立てが必要となります。詳しくは新潟みなと法律事務所へご相談ください。

 

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